書面添付

書面添付

決算書に税理士の添付書類はついていますか?

書面添付とは税理士法第33条の2に規定されているもので、税理士が申告書を作成した場合、その申告書の作成に関して、計算・整理した事項や、お役様の相談の応じた事項を記載した書面を、当該申告書に添付することができる制度です。
この書類を決算書に添付して提出した場合、税務署は、税務調査をする前に税理士の意見を聴かなくてはならない旨の規定があります。
税務調査前の、この意見聴取により、調査が省略されたり短縮されたりする可能性があります。
長岡京税理士法人では、月次決算を行い作成した決算書には、この書面を積極的に添付しております。
また書面添付により、税務署以外への第三者に対してもお客様の決算書の信用性を高めることができます。

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